建替えとは

築年数が経過し老朽化したマンションを再生させる方法のひとつに「建替え」があります。
建替えの検討にあたって知っておきたい基礎的な知識をご紹介します。

建替えの手法

マンション建替えを行う為には、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を活用する場合や「等価交換方式」で行う場合など様々な手法があります。それらの手法の中から、皆さまの状況を把握させていただいた上で、最適な建替え計画をご提案しております。

「マンションの建替え等の円滑化に
関する法律」による建替え手法
区分所有者の権利の保全を図りながら安心して建替え事業が行える仕組みです。
売買によらない権利の移行が特徴で4/5の賛成があれば都道府県知事の認可を受け「権利変換」という手続きを行い、建替え前の権利を新築後のマンションに一斉に移すことになります。
これにより、建替え前に住宅ローンの残債があった場合でも抵当権も一緒に移行できるので
残債を清算することなく事業を進めることもできます。

敷地売却制度 マンション敷地売却制度の流れPDF
耐震性不足の認定を受けたマンションに限定された制度です。
「マンション敷地売却決議」により、4/5の賛成があれば買受人(デベロッパー等)に土地と建物を一括して売却します。買受人が建物の除却や新たな建物の建築を行い区分所有者は買受人の建てた建物の購入または、売却金で自由に新たな住まいを選択することもできます。区分所有者だけでは困難なマンションの土地の売却をデベロッパー等が中心に進めることで負担軽減や時間の効率化を図ることが可能です。
等価交換による建替え手法
区分所有法の建替え決議によらず民法の原則に基づき、区分所有者全員の合意により建替えを行う手法です。
区分所有者は各々の土地建物の評価額と事業協力者(デベロッパー等)が負担した建物の建設費の比率に応じてそれぞれの区分所有権を取得します。「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の手続き等を行わないため事業期間の短縮も可能です。

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